遺産分割調停による遺産分割
相続開始後・法務
概要
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。 調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当 事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
申立人
・共同相続人
・包括受遺者
・相続分譲受人
・遺言執行者(包括遺贈の場合)
申立先
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立てに必要な費用
・被相続人1人につき収入印紙1200円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
申立てに必要な書類
・申立書1通
・被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・遺産に関する書類
・遺産目録
・不動産登記簿謄本
・固定資産評価証明書
※事案によっては、このほかの資料が必要な場合もあります。
情報提供元:さいたま相続専門相談センター
