協議による遺産分割
相続開始後・法務
協議による遺産分割
被相続人の遺言がない場合や遺言があってもそれと異なる分割をしたい場合に、相続人全員の協議・同意で分割を行うことができます。ただし、一部の相続人を除外したり、一部の相続人の同意を得られないまま行ったりした分割協議は無効です。
情報提供元:さいたま相続専門相談センター
相続開始後・法務
被相続人の遺言がない場合や遺言があってもそれと異なる分割をしたい場合に、相続人全員の協議・同意で分割を行うことができます。ただし、一部の相続人を除外したり、一部の相続人の同意を得られないまま行ったりした分割協議は無効です。
情報提供元:さいたま相続専門相談センター