単純承認・限定承認・相続放棄とは?ティキー☆相続

単純承認・限定承認・相続放棄とは?

相続開始後・法務

単純承認

相続では、被相続人のすべての財産を相続人が引き継ぎますが、財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産としての借金や税金の未払金も含まれま す。したがって、借金が多いときは安易に相続(単純承認)したために、莫大な借金を背負うことになります。

限定承認

・資産も債務も引き継ぎますが、借金の支払いは引き継いだ資産の範囲内で行います。(民法922条)
・手続きは、相続開始のあったことを知った日から3ヶ月以内に「家庭裁判所」に申述書を提出します。(民法924条)・相続人が複数いるときは、全員が共同して財産目録をそろえて提出することになりますが、1人でも反対者がいれば限定承認をすることはできません(民法923条)

相続放棄

手続きは限定承認と同じですが、相続放棄は相続人1人でもできます。この場合、初めから相続人にならなかったものとみなされ、資産も債務もすべて引き継がない ことになります。(民法938・939条)

特別受益者、寄与分とは?

相続放棄の手続

情報提供元:さいたま相続専門相談センター