単純承認・限定承認・相続放棄とは?
相続開始後・法務
単純承認
相続では、被相続人のすべての財産を相続人が引き継ぎますが、財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産としての借金や税金の未払金も含まれま す。したがって、借金が多いときは安易に相続(単純承認)したために、莫大な借金を背負うことになります。
限定承認
・資産も債務も引き継ぎますが、借金の支払いは引き継いだ資産の範囲内で行います。(民法922条)
・手続きは、相続開始のあったことを知った日から3ヶ月以内に「家庭裁判所」に申述書を提出します。(民法924条)
相続放棄
手続きは限定承認と同じですが、相続放棄は相続人1人でもできます。この場合、初めから相続人にならなかったものとみなされ、資産も債務もすべて引き継がない ことになります。(民法938・939条)
情報提供元:さいたま相続専門相談センター
