相続開始後・法務
法定相続人は下記の表の通り、相続する権利の順番が決まっています。「配偶者」(配偶者はいつでも相続人になりますが、内縁関係は除きます)
相続人調査と相続財産調査
代襲相続とは?
情報提供元:さいたま相続専門相談センター