相続人調査と相続財産調査
生前・相続開始後・法務・税務
相続人調査
誰が相続人になるか?については民法で定めていて、この相続人になる人を「法定相続人」といいます。この法定相続人を特定させるには、被相続人の戸籍を出生から死亡時までさかのぼります。
相続財産調査
何を相続するかについては、被相続人の財産や債務の特定が必要になります。財産目録で所有している財産とその価額および債務の一覧表を作成すると一目瞭然です。
情報提供元:さいたま相続専門相談センター
生前・相続開始後・法務・税務
誰が相続人になるか?については民法で定めていて、この相続人になる人を「法定相続人」といいます。この法定相続人を特定させるには、被相続人の戸籍を出生から死亡時までさかのぼります。
何を相続するかについては、被相続人の財産や債務の特定が必要になります。財産目録で所有している財産とその価額および債務の一覧表を作成すると一目瞭然です。
情報提供元:さいたま相続専門相談センター